クレーン等安全規則 第三十四条

1. 事業者は、クレーンを設置した後、一年以内ごとに、一回定期に、当該クレーンについて自主検査を行わなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りではない。

2. 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行わなければならない。

3. 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、発電所、変電所等の場所で荷重試験を行うことが、著しく困難なところに設置されており、かつ、所轄労働基準監督署長が荷重試験の必要がないと認めたクレーンについては、この限りではない。

4. 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度により行うものとする。

   

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