労働安全衛生法 第四十五条

 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、労働省令で定めるところにより、定期に自主点検を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

[令] (定期に自主検査を行うべき機械等)第十五条 法第四十五条第一項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。

・第二十三号から第三十号(クレーンのみ抜粋)
つり上げ荷重0.5t以上3t未満のクレーン
つり上げ荷重0.5t以上3t未満の移動式クレーン

   

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