(ワイヤーロープ及び鎖)

 労働安全衛生規則 第四百七十五条

事業者は、エンドレスでないワイヤーロープ又は鎖についてはその両端にフック、シャックル、リング又はアイを備えているものでなければ、揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

2 前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。この場合において、アイスプライスは、ワイヤーロープの全てのストランドを三回以上編みこんだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだときは、一回以上)編み込むものとする。

   

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