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0.5t以上クレーン定期自主検査について

 クレーン定期自主検査において、小さいクレーンだから定期自主検査の必要は無いと判断してしまっているケースが見受けられることがあります。しかしながら、法的に0.5t以上のクレーンと呼ばれるものに関しては日常点検、月例点検、年次点検が必要です。
 本項目では、クレーンの定義から、定期自主検査の必要性、設置報告書及び荷重試験についてまとめてみました。災害が発生する前に、定期自主検査の実施を宜しくお願い致します。

@ クレーンの定義

 クレーン等安全規則におけるクレーンとは

 ・荷を動力を用いてつり上げ(人力によるものは含まない)

 ・これを水平に運搬することを目的とする機械装置(人力によるものも含む)

 となっております。

 つまり、

 ・荷のつり上げのみを行う機械装置

 ・荷のつり上げを人力で行う機械装置


 はクレーンには含まれません。

 また、クレーン等安全規則第1章第2条において

 ・クレーン、移動式クレーン又はデリックでつり上げ荷重が0.5t未満のもの

  ※ つり上げ荷重クレーンの構造と材料に応じて負荷させることができる
                            最大の荷重。
              したがって、つり上げ荷重は1台のクレーンについて
                            ただ1つに限られる。
              つり上げ荷重には、フック、グラブバケットなどのつり具の
                            質量が含まれる。


 に関しては、クレーン等安全規則が適用を除外されております。

 したがってクレーンとは、

 0.5t以上で動力を用いてつり上げ、水平方向に荷を運搬する機械装置

 となります。


A 0.5t以上クレーン定期自主検査の必要性

 労働安全衛生法45条にてクレーン0.5t以上全てのクレーンに対して
定期自主検査が必要と明記されております。以下に本条概要を示します。


 ・労働安全衛生法 45条(概要)
 イ 事業者はクレーン(
つり上げ荷重0.5トン以上のもの全て)等で、
      法令に定めるものについて、厚生労働省令(クレーン等安全規則)で
      定めるところにより、定期に自主検査を行い、その結果を記録して
      おかなければならない。
 ロ 厚生労働大臣は、第1項の規定による自主検査の適切かつ有効な
      実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。



B 0.5t以上3t未満設置報告書及び荷重試験

 クレーン等安全規則第11条にて3t未満のクレーン設置報告書について
記載されております。


 ・クレーン等安全規則 11条
  つり上げ荷重が0.5t以上3t未満のクレーンを設置しようとする事業者は、
    あらかじめクレーン設置報告書(様式第9号)を所轄労働基準監督署長に
    提出しなければならない。
  ただし、認定を受けた事業者については、この限りではない。


 また、クレーン等安全規則34条にて定期自主検査(年次)について
記載されております。
 ※以下の内容には3t以上のクレーンに関する内容も含まれます。


 ・クレーン等安全規則 第34条
   事業者は、クレーンを設置した後、1年以内ごとに1回、定期に、
      当該クレーンについて自主検査を行わなければならない。ただし、
      1年をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間に
      おいてはこの限りではない。

 2 事業者は、前項ただし書きのクレーンについては、その使用を
      再び開始する際に、自主検査を行わなければならない。

 3 事業者は前2項の自主検査においては、荷重試験を行わなければ
      ならない。
      ただし次の各号のいずれかに該当するクレーンについては、
      この限りではない。

   T 当該自主検査を行う日前2月以内に第40条第1項の
           規定に基づく荷重試験を行ったクレーン又は当該自主検査を
           行う日後2月以内にクレーン検査証の有効期限が満了する
           クレーン
     (※第40条第1項
       性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について
              点検を行うほか荷重試験を行うものとする)
 
   U 発電所、変電所等の場所で荷重試験を行うことが著しく
           困難なところに設置されており、かつ、所轄労働基準監督
           署長が荷重試験の必要がないと決めたクレーン

 4 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の
      荷をつって、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を
   定格速度により行うものとする。

   

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