(不適切なワイヤーロープの使用禁止)

 労働安全衛生規則 第五百一条

事業者は、機械集材装置又は、運材索道のワイヤーロープについては、次に定めるものを使用してはならない。

1 ワイヤーロープ一よりの間において素線数の十分の一以上の素線が断線したもの

2 摩耗による直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの

3 キンクしたもの

4 著しい形くずれ又は腐食のあるもの

   

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