3.クレーン等安全規則

(1)並置クレーンの修理等の作業(第30条)
 事業者は同一ランウェイに並置されている走行クレーンの修理、調整、点検等の作業を行うとき、又はランウェイの上その他走行クレーンが労働者に接触することにより労働者に危険を生じるおそれのある箇所において作業を行うときは、監視人をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等走行クレーンと走行クレーンが衝突し、又は走行クレーンが労働者に接触することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

(2)運転禁止等(第30条の2)
 事業者は、天井クレーンのクレーンガーダの上又は橋形クレーンのクレーンガーダ、カンチレバ若しくは脚の上において当該天井クレーン若しくは橋形クレーン(以下この条において「天井クレーン等」という。)又は当該天井クレーン等に近接する建物、機械、設備等の点検、補修、塗装等の作業(以下この条において「天井クレーン等の点検等の作業」という。)を行うときは、天井クレーン等が、不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、天井クレーン等が不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該天井クレーン等の運転を禁止するとともに、当該天井クレーン等の点検等の作業を指揮する者を定め、その者に天井クレーン等の点検等の作業を指揮させ、かつ、天井クレーン等のクレーンガーダ、カンチレバ又は脚の上において天井クレーン等の点検等の作業に従事する労働者と当該天井クレーン等を運転する者との間の連絡及び合図の方法を定め、当該方法により連絡及び合図を行わせるときは、この限りではない。

(3)定期自主検査(年次)(第34条第1項、第2項、第3項、第4項)

 事業者は、クレーンを設置した後、1年以内ごとに1回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行わなければならない。ただし1年をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りではない。

 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行わなければならない。

 事業者は、前2項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、次のいずれかに該当するクレーンについては、この限りではない。

 当該自主検査を行う日前、2月以内に性能検査に基づく荷重試験を行ったクレーン又は当該自主検査を行う日後、2月以内にクレーン検査証の有効期間が満了するクレーン

 発電所、変電所等の場所で荷重試験行うことが著しく困難なところに設置されており、かつ、所轄労働基準監督署長が荷重試験の必要がないと認めたクレーン

 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度により行うものとする。 

(4)定期自主検査(月次)(第35条第1項、第2項)

 事業者は、クレーンについて、1月以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1月をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りではない。

 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチの異常の有無

 ワイヤーロープ及びつりチェーンの損傷の有無

 フック、グラブバケット等のつり具の損傷の有無

 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無

 ケーブルクレーンにあっては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結している部分の異常の有無並びにウインチの据付けの状態

 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する前に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

(5)作業開始前の点検(第36条)
 事業者は、クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

 巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能

 ランウェイの上及びトロリが横行するレールの状態

 ワイヤーロープが通っている箇所の状態

(6)暴風後等の点検(第37条)
 事業者は屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒30メートルをこえる風が吹いた後に作業を行うとき、又はクレーンを用いて中震以上(震度4以上)の震度の地震の後に作業を行うときは、あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無について点検を行わなければならない。

(7)自主検査等の記録(第38条)
 事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第36条の点検を除く。)の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。

(8)補修(第39条)
 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

(9)性能検査(第40条)
 検査証の有効期間内に受ける検査で、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験も行うものとする。

(10)検査証の有効期間の更新(第43条)
 性能検査に合格したクレーンは、検査証の有効期間を通常2年間更新される。

(11)変更届(第44条第1項、第3項)

 設置されているクレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとする事業者が、法第88条第1項による届出をしようとするときは、所轄労働基準監督署長にクレーン変更届にクレーン検査証及び図面を添えて提出しなければならない。

 クレーンガーダ、ジブ、脚、塔その他の構造部分

 原動機

 ブレーキ

 つり上げ機構

 ワイヤーロープ又はつりチェーン

 フック、グラブバケット等のつり具

 事業者(法第88条第1項本文の事業者を除く。)は、クレーンについて、第1項各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、所轄労働基準監督署長にクレーン変更届にクレーン検査証及び図面を添えて提出しなければならない。

(12)変更検査(第45条)
 前条第1項第1号に該当する部分に変更を加えたときは、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

   

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