1.労働安全衛生法

(1)製造の許可(第37条第1項)
 クレーン(特定機械等:労働安全衛生法施行令第12条に規定されるもの)を製造しようとするものは、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

(2)製造時等検査等(第37条第3項)
 クレーン(つり上げ荷重3トン以上)を設置した者、構造部分に変更を加えた者又は使用を休止したものを再び使用しようとする者は、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

(3)権査証の交付等(第39条第2項)
 前条代3項の検査に合格したクレーン(つり上げ荷重3トン以上)について、労働基準監督署長より検査証が交付される。

(4)使用等の制限(第40条第1項、第2項)
 検査証のないクレーン(つり上げ荷重3トン以上)は使用してはならない。また検査証のないものを譲渡又は貸与してはならない。

(5)検査証の有効期間等(第41条第1項、第2項)
 検査証の有効期間は一般的に2年間とされている。検査証の有効期間の更新をする場合は、登録性能検査機関の性能検査を受け、合格しなければならない。

(6)譲渡等の制限等(第42条)
 特定機械等以外の機械等で、法令で定めるつり上げ荷重0.5トン以上3トン未満のクレーン(労働安全衛生法施行令第13条に規定されるもの)は、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備していなければ、譲渡、貸与又は設置をすることはできない。

(7)定期自主検査(第45条第1項、第3項)
 イ 事業者はクレーン(つり上げ荷重0.5トン以上のもの全て)等で、法令に定めるものについて、厚生労働省令(クレーン等安全規則)で定めるところにより、定期に自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。
 ロ 厚生労働大臣は、第1項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。

   

Copyright (C) 2003-2013 bpj-nittai.com All rights reserved.