2.労働安全衛生法施行令

(1)特定機械等(第12条第3号)
 つり上げ荷重3トン以上(スタッカー式クレーンにあっては1トン以上)のクレーン

(2)厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等(第13条第3項)
 つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満(スタッカー式クレーンにあっては0.5トン以上1トン未満)のクレーン

(3)型式検定を受けるべき機械等(第14条の2)
 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

   

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