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クレーン販売・取付け・点検・修理

 取り扱いメーカー

  (株)キトー
  三菱電機FA産業機器(株)
  日本ホイスト(株)
  (株)日立製作所
  東洋ホイスト(株)
  象印チェンブロック(株)
  (株)富士製作所
 
 

 

 クレーン定期自主検査について

 天井クレーンは重量物を取り扱う機械であるために、いったん災害が発生すると人的にも物的にも極めて大きな被害がもたらされることになります。また、天井クレーンは一般の機械設備と同様に、使用開始から時間の経過、使用の態様等に応じ、機体の各部に異常を生じ、そのまま使用すると遂には故障して使用不能に陥るばかりでなく、労働災害につながる危険が多いので、事業者は労働安全衛生法により定期に自主検査を実施することが義務づけられております。

 地震発生後のクレーンの使用は、クレーン等安全規則 第37条において、中震以上(震度4以上)の地震発生後にクレーンを使用する際には点検を実施するように求められております。
 揚重機本体は問題なく動作するとしても、クレーンを構成する構造物の思わぬ破損により重大な事故に繋がる場合が考えられます。
 お客様の安全を確保し、安心してご使用頂くために、ご使用の前に点検を実施していただきますよう何卒宜しくお願い致します。


 ・クレーン等安全規則抜粋

 また、クレーン定期自主検査は0.5t以上のクレーンが法的に対象となっております。この件に関しましての問い合わせ頂くことが多く、内容を抜粋してまとめてみましたので参考にして下さい。

 ・0.5t以上定期自主検査について

 当社では、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第四十五条(定期自主検査)及び、クレーン等安全規則第三十四条に従い、定期自主点検の代行を行っております。

 またその他定期自主検査における関係法令をまとめてみました。リンクをクリックするかこちらからお進み下さい。

クレーンは次の点検、検査を実施するように規定されています。

1.作業開始前点検

2.定期自主点検
  @月例点検:「1月以内ごとに1回」定期的に行う検査
  A年次点検:「1年以内ごとに1回」定期的に行う検査

3.性能検査
  つり上げ荷重が3t以上のクレーンで、検査証の有効期間内に受検する検査

4.防風後等の点検
  屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒30メートルを超える風が吹いた後に作業を行うとき、またはクレーンを用いて中震(震度4)以上の震度の地震の後に作業を行うときに実施する点検

なお上記2の自主検査の結果および4の点検結果は記録し、3年間保存するよう規定されていますが、日常の点検結果についても記録を残すことが望ましいです。

 尚、当社では、つり上げ荷重が3t未満のクレーンについてのみ、定期自主点検の代行を行っております。

 
 検査項目、検査方法及び、判定基準
 天井クレーンについては、表1 クレーンの精度及び機能の左欄に掲げる検査項目に応じて、同表の中欄に掲げる検査方法による検査を行った場合に、それぞれの同表の右欄に掲げる判定基準に適合するものでなければなりません。

 クレーン運転における必要な資格について

  クレーン操作資格

 クレーンを運転するために必要な資格は、次のように定められております。クレーンのつり上げ荷重によって資格が異なっていますので、ご確認のうえ、無資格者の運転はしないようにお願い致します。

 尚、クレーンのつり上げ荷重とは、クレーンの構造と材料に応じて負荷させることのできる最大の荷重のことで、フックやグラブバケットなどの吊具の質量も含まれます。このつり上げ荷重は1台のクレーンについてただ1つに限られます。

 つり上げ荷重と間違いやすいクレーンの用語で、定格荷重というものがあります。こちらは、クレーンのある状態において、実際にフックをかけたり、グラブバケット等でつかんだりすることができる最大の荷重のことをいいます。通常はクレーン本体またはフックブロックに表示されている荷重です。クレーンによっては定格荷重はただ1つの場合でないときもあります。

つり上げ荷重及びクレーンの種類 運転士免許所有者 限定免許所有者 技能講習修了者 特別講習修了者
5t以上クレーン(含無線操作式) × × ×
5t以上床上運転式クレーン × ×
5t以上床上操作式クレーン ×
5t未満クレーン及び跨線テルハ


運転士免許所有者 クレーン運転士免許を受けた者
限定免許所有者  床上運転式クレーンに限定したクレーン運転士免許を受けた者
ガーダと平行にメッセンジャーワイヤーを取り付け、これに押ボタンスイッチのついたペンダントスイッチをつり下げた方式のもの(メッセンジャー方式)、ガーダの一端に押ボタンスイッチのついたペンダントスイッチをつり下げた方式のもの(定位置方式)等により床上で運転し、かつ運転する者がクレーン走行とともに移動する方式のクレーン(床上操作式、無線操作式は含まれないもの)で、つり上げ荷重が5t以上のものについては床上運転式クレーンに限定したクレーン運転士免許の資格のある者でなければならない
技能講習修了者 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者
(参考:クレーン等安全規則第二十二条)
特別教育修了者 クレーン運転の業務に係る特別の教育を修了した者
つり上げ荷重が5t未満のクレーンにおける運転の業務に携わる者は、クレーン運転に係る特別の教育を受けた者でなければならない
(参考:クレーン等安全規則第二十一条)
床上運転式クレーン 床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーン(床上操作式クレーンを除く)
※横行は荷とともに移動しない
床上操作式クレーン 床上で運転し、かつ、当該運転する者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン

  玉掛作業資格

  クレーン操作資格があっても、以下のように玉掛作業資格が無い場合は、玉掛作業はできないのでご注意下さい。

玉掛技能講習修了者
又は
玉掛の業務に係る特別教育修了者
つり上げ荷重1t未満
玉掛技能講習修了者 つり上げ荷重1t以上


   

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